防火設備検査とは、火災が起きた際に、設置されている防火扉や防火シャッターが正しく稼働して火災の拡大を防ぐことができるか確認する検査です。2014年に建築基準法が改正され、2016年からは防火シャッターなどの防火設備に定期的な検査報告をするよう義務付けられました。
建築基準法が改正されることになったきっかけは、2013年に福岡市の診療所で起きた火災による死亡事故です。防火扉が設置されていたにも関わらず、正しく稼働しなかったために、煙や炎が広がり多くの死傷者が出てしまった悲しい事故です。これは防火設備検査を実施し、防火扉が正しく稼働してさえいれば防げた事故かもしれません。安全のために、人の命を守るために、設備を保全することが大事です。
【建築基準法】 第12条第3項
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
建築基準法で検査報告が義務付けられているのは「特定建築物の防火設備」です。特定建築物はもちろんのこと、それ以外の建物であっても、正しく稼働するよう保守点検する必要があります。
防火シャッター・防火設備の正常な保守・保全をすることにより、もしもの火災時も被害を最小限にできます。
人身事故等の危険を未然に防ぐ事が可能です。
消防設備検査と同時に防火設備検査を行えば、再度日程を組むことなく、同時に安心安全が確保できます。
消防設備検査費用に追加で防火シャッターの検査も可能
単独見積よりもお得にできます。
防火シャッターの不具合を未然に発見することで、突然の費用負担が発生するのではなく計画を立てて保守が可能です。
防火シャッターの保守・保全を行う事により、機械寿命を延ばすことが可能です。
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行政への提出・受け取り・お客様へのお渡しまで。
検査時に確認できるため再度調査をすることなく、安全第一でお客様に寄り添ったご提案をいたします。
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防火シャッターや防火扉の 種類や数 により検査費用が決まります。お見積りだけでもお気軽にお問合せください。
・軽微な是正調整は検査時に無償でさせて頂きます。
・点検時の突発的な不具合が発生した場合、応急修理
にて対応致します。
・点検時に不具合調査が可能なので、見積書のための再調査
は可能な限り致しません。
・特殊工具にて、全メーカーの手動防火シャッター巻上可能
・全メーカーのシャッターの機能点検が可能
・シャッターメンテナンス経験豊富な専門知識による
確実な機能点検、細やかな指摘が可能。
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Q. 普段シャッターを動かしてないのですが対応できますか? |
Q. 夜間にしか検査ができないのですが対応できますか? |
Q. 防火シャッターではなく管理用シャッター・オーバースライダーの点検修理は可能ですか? |
Q. 滋賀県・京都府ではないのですが、対応可能ですか? |